オンライン授業についての文科省通知まとめ

教育制度
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新型コロナウイルスの爆発的増加により、東京を含む7都府県に史上初の緊急事態宣言が発令されました。

文科省が学校の長に対して通知を出し、各大学で対応が行われています。

通知文と、その根拠となる「大学設置基準」について確認の意味を込め、改めてまとめてみました。

ご参考にしてください。目次

  1. リンク
  2. 公式文書まとめ
    1. 文科省「令和2年度における大学等の授業の開始等について(通知)」
      1. 想定されている手順
      2. 比較
      3. 該当部分引用
    2. 大学設置基準(令和元年八月十三日公布(令和元年文部科学省令第十一号)改正)
      1. 「大学設置基準」第25条まとめ
      2. 該当部分引用

リンク

最初に1次情報へのリンクを掲載しておきます。

2020年4月9日現在で、公式に発されている文章は以下の通りです。
(これ以降、何かあれば適宜追加します)

このあとの「まとめ」は、私自身による見解が含まれていますので、ご了承ください。

公式文書まとめ

文科省「令和2年度における大学等の授業の開始等について(通知)」

文科省による通知文に基づくと、遠隔授業として考えられる方法としては以下2通りあります。

  1. テレビ会議システム等を利用した同時双方向型の遠隔授業
  2. オンライン教材を用いたオンデマンド型の遠隔授業

想定されている手順

公式文書を読んでも具体的にどのような形で授業を進めていくべきかイマイチわかりづらいので、手順を書き出してみました。

「同時双方向型の遠隔授業」の場合

  1. 教員は講義をリアルタイム配信
  2. 学生は自宅など教室以外の場所からオンライン受講

「オンデマンド型の遠隔授業」の場合

  1. 前提としてe-learningシステム等が準備されている必要がある。
  2. 教員は、以下のような教材を配信。
    • スライド資料
    • 講義形式の動画
  3. 学生は、期限内に受講し、課題の提出や質問をオンラインで行う。
  4. 教員は、質問の回答や、学生間の意見交換をオンラインで行う。
    ※ 質問の回答についてはFAQを用紙しておき、それ以外の質問について個別に回答するといった手法も考えられる。
  5. なお、聴講の前後にMOOC等の教育コンテンツを活用することも考えられる。

比較

「同時方向型の遠隔授業」の方が、普段の授業をオンライン上で行うだけなので、手順は少ないです。しかし、機材の準備や、授業中のトラブル発生時など、教員が対処しなければなりません。

「オンデマンド型の遠隔授業」の場合、手順は多く見えるかもしれません。しかし、大学などが用意しているシステムを利用するため、何か不明な点やトラブルがあった場合、職員・スタッフさんが対処してくれることがほとんどだと思います。

該当部分引用

3.遠隔授業の活用について
(1)今後,学生の学修機会を確保するとともに,感染リスクを低減する観点から,いわゆる面接授業に代えて,遠隔授業を行うことが考えられること。その際,平成 13 年文部科学省告示第 51 号(大学設置基準第 25 条の規定に基づき,大学が履修させることができる授業について定める件)等に従い行う必要があるところ,同告示第2号等の規定に基づき,テレビ会議システム等を利用した同時双方向型の遠隔授業や,オンライン教材を用いたオンデマンド型の遠隔授業を自宅等にいる学生に対して行うことは可能であり,例えば以下の方法によることが考えられること。
・テレビ会議システムを用いた遠隔授業の例
 テレビ会議システムを利用して講義をリアルタイム配信し,学生は教室以外の場所(自宅を含む。)において,PC や携帯電話からインターネットに接続し受講。テレビ会議システムによって,教員と学生が,互いに映像・音声等による質疑応答や意見交換を行う。
・オンライン教材(MOOC等)を用いた遠隔授業の例
 スライド資料や講義形式の動画等を教材として e-learning システム等を準備し,学生は教室以外の場所(自宅を含む。)において,PCや携帯電話からインターネットに接続し,随時又は期限が設定されている場合は当該期限内に受講。学生からの課題提出や質問の受付及び回答,学生間の意見交換等についても,インターネット等を通じて行う。質問の受付及び回答については,よくある質問とそれに対する答えについてあらかじめ提示しておき,それ以外の質問について担当教員又は指導補助者が回答するといった手法も考えられる。なお,聴講の前後において,授業担当教員による説明等の指導を行う必要があるが,こうした遠隔授業の一部として,MOOC等の教育コンテンツを活用することも考えられる。

文科省「令和2年度における大学等の授業の開始等について(通知)

大学設置基準(令和元年八月十三日公布(令和元年文部科学省令第十一号)改正)

そもそも、大学の授業はどの様な形であれば認められるのかということは、「大学設置基準」第25条に規定されています。

「大学設置基準」第25条まとめ

「大学設置基準」についても、箇条書きでまとめてみました。

今回の件について関連するのは第2項「教室以外の場所でも履修できる」の部分です。

上に示した文科省通知はこれに基づいて発された文言だということがわかります。

また、各大学が持っているe-learningのシステムも、これに基づいて設置されています。

  1. 授業の形は5種類ある
    1. 講義
    2. 演習
    3. 実験
    4. 実習
    5. 実技
  2. 教室以外の場所でも履修できる
  3. 外国にいても履修できる。
    ※ オンライン講義も同様。
  4. 授業の一部を、学校施設以外の場所で行うことができる。

該当部分引用

(授業の方法)
第二十五条 授業は、講義、演習、実験、実習若しくは実技のいずれかにより又はこれらの併用により行うものとする。
2 大学は、文部科学大臣が別に定めるところにより、前項の授業を、多様なメディアを高度に利用して、当該授業を行う教室等以外の場所で履修させることができる。
3 大学は、第一項の授業を、外国において履修させることができる。前項の規定により、多様なメディアを高度に利用して、当該授業を行う教室等以外の場所で履修させる場合についても、同様とする。
4 大学は、文部科学大臣が別に定めるところにより、第一項の授業の一部を、校舎及び附属施設以外の場所で行うことができる。

大学設置基準(令和元年八月十三日公布(令和元年文部科学省令第十一号)改正):e-GOVより引用

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